北大宮校校友会協議会 会則

         さいたま市シニアユニバーシティ北大宮校校友会協議会会則

(名 称) 

第 1条 本会の名称は、さいたま市シニアユニバーシティ北大宮校校友会協議会(以下「協議会」という。)とし、この会則は、本会の運営に関し必要な事項を定める

(事務所)

第 2条 協議会の事務所は、本会会長宅に置く。 

(目 的)

第 3条 協議会は、北大宮校各期卒業生で構成される校友会をもって組織し、本会に集う

        会員のために有意義な事業を行うとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とす

        る。また、さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会(以下「連合会」とい

        う。)に所属し、連合会の事業に協力するとともに、社会貢献活動等への自主的諸

        活動を促進する。

(事 業)

第 4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  協議会事業の推進

 協議会事業とは、健康増進、親睦、教養文化の向上、広報等をいう。

(2)  各期の校友会活動情報の共有化

(3)  連合会事業への参加

(4)  社会的貢献活動への参加

(5)  その他目的達成に必要な活動

(構 成)

第 5条 協議会は、第3条に賛同する北大宮校各期校友会の会員をもって構成する。

(役 員)

第 6条 協議会に、次の役員を置く。

(1)  会 長    1名

(2)  副会長    2名

(3)  理 事    若干名

(4)  会 計    2名

(5)  監 事    2名

(役員の選任)

第 7条 役員の選任は、次の通りとする。

(1)  理事は、各期校友会の理事から会長以下2名以上を選出する。なお、会長担

     期は、会計を含む理事3名以上を選出する。

(2)  会長及び副会長は、理事の互選により選出する。

(3)  監事は、理事会が理事以外から指名する。

(役員の任期)

第 8条 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

   2 役員に欠員が生じたときは、出身期校友会から補充する。欠員が会長、副会長の

        場合は、理事会で互選する、欠員補充により選任された役員の任期は、前任者の残

        任期間とする。

(役員の任務)

第 9条 会長は、協議会を代表し会務を統卒する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

 3 理事は、会務を分担し事業の推進を図る。

 4 会計は、会計事務を行う

 5 監事は、会計を監査する。

(会議の種別等)

第10条 会議は、定例理事会とし、必要に応じて臨時理事会を開催する。

   2 会議は、会長が召集し議長となる。

(理事会の開催と記録)

第11条 定例理事会は、理事をもって構成し、原則として毎月1回(年12回)開催す

        る。

   2 会議の記録は、議事録の作成をもって行い、関係者に周知徹底を図る。

   3 会議は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。

(議決事項)

第12条 理事会は、次の事項を審議決定する。

(1)  事業計画、事業報告及び予算、決算に関する事項

(2)  役員の選任

(3)  会則の改廃

(4)  連合会事業への参加

(5)  その他必要な事項

(議決方法)

第13条 議案は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに

        よる。

(経 費)

第14条 協議会の経費は、連合会からの助成金及びその他の収入をもってこれに充てる。 

        但し、必要あるときは、理事会において全員の承認を得て会費を徴収する。

(会計年度)

第15条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(細 則)

第16条 この会則による事業を円滑に実施するため、別に細則をさだめる。

(その他)

第17条 この会則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

 

付  則

 

この会則は、平成25年4月1日から施行する。

 

(制定改正等の経緯)

平成24年4月17日  協議会理事会制定。

平成25年6月22日 協議会理事会一部改正、施行。

平成30年5月20日 協議会理事会一部改正、施行。

令和2年3月21日  協議会理事会一部改正、令和2年4月1日施行。

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